■ 改正動物愛護管理法について知っておこう


   
  事前説明制度等について

  
  
〇事前説明制度はどうして導入されたのか。
  〇事前説明制度の開始時期と対象者は?
  〇事前説明制度の説明事項とは?
  〇事前説明制度の方法は?
  〇事前説明をするスタッフに資格は必要か?
  

  
  

〇事前説明制度はどうして導入されたのか。


  動物愛護管理法では、各自治体は、犬や猫の引き取りを所有者から依頼された場合は、その犬や猫を引き取らなければならないとされています。毎年その数は減少してきてはいるようです。また譲渡会などで新しい家族に引き取られていく犬や猫も増えてきてはいます。しかし、収容された犬や猫のほとんどが殺処分されているのです。

何故、人はペットを捨てるでしょうか?何故、虐待するのでしょうか?
その原因のひとつには、ただ可愛いからと、その動物について何の知識もなく安易に飼いはじめてしまうことにあるでしょう。このようなことを未然に防ぐためには、動物を購入したり借受る場合に、業者側がその
動物の特性や生態、習性等について事前に説明することが重要だといえるのです。

そこで、今回の改正にあたり、ペットの販売業者やブリーダーさん等の
動物販売業者は契約にあたってあらかじめ文書交付による説明をしなければならないこととなりました。

また、インターネットを利用した動物の通信販売等のトラブルも年々増加の途をたどっていました。
今回の改正では、インターネットを利用した動物の通信販売業者についても規制の対象に加えられました。

インターネット等を利用した動物の通信販売業者が守るべき基準は、通常の動物販売業者と同様の基準となります。
その他にも、
氏名・連絡先・登録番号等の明示、顧客が目視によって各動物の状態等について確認ができるような展示、動物の状態の2日間以上の目視による事前確認などが義務付けられています。



〇事前説明制度の開始時期と対象者は?


 @開始時期

  平成18年6月1日から。

 
A対象者

  ・平成18年6月1日以降に改正動物愛護管理法に基づいて登録を受けた事業者。
  ・改正前の動物愛護管理法に基づいて届出をしていた事業者
    (改正動物愛護管理法に基づく登録に切替えていない者)
  ・旧動物愛護管理法では届出の必要がなかった飼養施設を持たない事業者。

 ※平成18年6月1日以降に改正動物愛護管理法に基づいて登録を受けた事業者だけに限られません。
  罰則等も適用されますので、注意が必要です。



事前説明に関する規定が守られていないと、都道府県知事による改善勧告がされます。
改善勧告に従わなければ、改善勧告の実施命令がされ、尚従わなければ、30万円以下の罰金が課せられる
場合があります。




〇事前説明制度の説明事項とは?

販売業者については、18項目が、貸出し業者については10項目が定められています。



顧客に対する事前説明事項


■販売業者

@品種等の名称(動物愛護管理法施行規則第8条第4号イ)
A性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報(同ロ)
B平均寿命その他の飼養期間に係る情報(同ハ)
C飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模(同ニ)
D適切な給餌及び給水の方法(同ホ)
E適切な運動及び休養の方法(同へ)
F主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法(同ト)
G不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)(同チ)
Hみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)(同リ)
I遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容(同ヌ)
J性別の判定結果(同ル)
K生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)(ヲ)
L不妊又は去勢の措置の実施の状況(哺乳類に属する動物に限る)(同ワ)
M生産地等(同カ)
N所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)(同ヨ)
O当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等(同タ)
P当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物の限り、かつ、関係者からの聴き取り等によっても知ることが困難であるものを除く)(同レ)
Q当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項(同ソ)
※動物取扱業者を相手方として販売する場合はA〜Iまでの情報については必要に応じて
  省略することができます。

■貸出し業者

@品種等の名称
A飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
B適切な給餌及び給水の方法
C適切な運動及び休養の方法
D主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
E遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
F性別の判定結果
G不妊又は去勢の措置の実施の状況
H当該動物のワクチンの接種状況
I当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項


〇事前説明制度の方法は?

 ・販売業者は、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明をし、契約をする前に、あらかじめ、この文書を受け取ったことについて顧客に署名等による確認を行います。

 ・貸出し業者は、文書交付と確認は義務ではありませんが、情報を提供すべきものとされています。

 ※事前説明の履行状況を記録するために、所定の様式で
台帳を作成して、5年間保管しなければなりません。
  必要に応じて、都道府県知事から報告や検査を求められる場合もあります。



〇事前説明をするスタッフに資格は必要か?


 次のいずれかに該当する人でなければならないと規定されています。

 @営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
 A営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を
   卒業していること。
 B公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る
   専門知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。









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