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〇事前説明制度はどうして導入されたのか。 動物愛護管理法では、各自治体は、犬や猫の引き取りを所有者から依頼された場合は、その犬や猫を引き取らなければならないとされています。毎年その数は減少してきてはいるようです。また譲渡会などで新しい家族に引き取られていく犬や猫も増えてきてはいます。しかし、収容された犬や猫のほとんどが殺処分されているのです。 何故、人はペットを捨てるでしょうか?何故、虐待するのでしょうか? その原因のひとつには、ただ可愛いからと、その動物について何の知識もなく安易に飼いはじめてしまうことにあるでしょう。このようなことを未然に防ぐためには、動物を購入したり借受る場合に、業者側がその動物の特性や生態、習性等について事前に説明することが重要だといえるのです。 そこで、今回の改正にあたり、ペットの販売業者やブリーダーさん等の動物販売業者は契約にあたってあらかじめ文書交付による説明をしなければならないこととなりました。 また、インターネットを利用した動物の通信販売等のトラブルも年々増加の途をたどっていました。 今回の改正では、インターネットを利用した動物の通信販売業者についても規制の対象に加えられました。 インターネット等を利用した動物の通信販売業者が守るべき基準は、通常の動物販売業者と同様の基準となります。 その他にも、氏名・連絡先・登録番号等の明示、顧客が目視によって各動物の状態等について確認ができるような展示、動物の状態の2日間以上の目視による事前確認などが義務付けられています。 |
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〇事前説明制度の開始時期と対象者は? @開始時期 平成18年6月1日から。 A対象者 ・平成18年6月1日以降に改正動物愛護管理法に基づいて登録を受けた事業者。 ・改正前の動物愛護管理法に基づいて届出をしていた事業者 (改正動物愛護管理法に基づく登録に切替えていない者) ・旧動物愛護管理法では届出の必要がなかった飼養施設を持たない事業者。 ※平成18年6月1日以降に改正動物愛護管理法に基づいて登録を受けた事業者だけに限られません。 罰則等も適用されますので、注意が必要です。 |
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事前説明に関する規定が守られていないと、都道府県知事による改善勧告がされます。 改善勧告に従わなければ、改善勧告の実施命令がされ、尚従わなければ、30万円以下の罰金が課せられる 場合があります。 |
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〇事前説明制度の説明事項とは? 販売業者については、18項目が、貸出し業者については10項目が定められています。 |
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〇事前説明制度の方法は? ・販売業者は、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明をし、契約をする前に、あらかじめ、この文書を受け取ったことについて顧客に署名等による確認を行います。 ・貸出し業者は、文書交付と確認は義務ではありませんが、情報を提供すべきものとされています。 ※事前説明の履行状況を記録するために、所定の様式で台帳を作成して、5年間保管しなければなりません。 必要に応じて、都道府県知事から報告や検査を求められる場合もあります。 |
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〇事前説明をするスタッフに資格は必要か? 次のいずれかに該当する人でなければならないと規定されています。 @営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。 A営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を 卒業していること。 B公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る 専門知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 |
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