■ 改正動物愛護管理法について知っておこう
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登録申請の基礎知識
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〇登録の時期
〇登録の対象事業者
〇登録の必用な動物の対象範囲
〇登録の方法
@登録先
A申請書類
B添付書類
C手数料
〇登録手続完了後のことについて
※全て大阪府の資料を参考にしています。
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〇登録の時期
@既に届出を受けている人、改正によって新たに動物取扱業の対象となった事業(美容業・ペットシッター・インターネットによる仲介販売等)を行っている人。
改正前の動物愛護管理法に基づいて動物取扱業を平成18年5月31日に現に行っている人は、
平成18年6月1日〜平成19年5月31日までの間(経過措置期間中)に、新・登録(改正法に基づく登録)へ
切り替える必要があります。
(※平成19年5月31日までに動物取扱業の登録をしなければ。それ以降引き続き業務を行うことができません。)
A平成18年6月1日以降にあたらしく動物取扱業を始めようとする人。
動物取扱業を始める前に、事前に新・登録(改正法に基づく登録)をする必要があります。
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〇登録の対象事業者
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| 業種 |
業の内容
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該当する業者の例 |
| 販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、施設を持たないインターネット等による販売業者 |
| 保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル、美容業者(動物を預かる場合)、
ペットシッター |
| 貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を
貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練、調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
※●この色の文字は改正によって、新しく動物取扱業の対象となった業者です。
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〇登録の必要な動物の対象範囲
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。
ただし、畜産農業に係る動物及び試験研究又は生物学的な製剤の製造等に利用されることを目的に飼養又は
繁殖・生産される動物は除きます。
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〇登録の方法
@登録先
大阪府の登録先へ必要書類(申請書類と添付書類)・手数料を持参すること。(郵送はダメ)
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事業所・飼養施設の所在地
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問い合わせ先及び登録先 |
| 大阪市内 |
大阪市動物管理センター
〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2-5-74
п@06-6685-3700 |
| 堺市内 |
堺市動物指導センター
〒590-0013 堺市堺区東雲西町1-8-17
п@072-228-0168 |
| その他の大阪府市町村内 |
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
動物愛護クループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-7
(大阪赤十字会館7階)
п@06-6941-0351(内線4660〜4662) |
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兵庫県での問い合わせ先
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| 中播磨・西播磨地域での営業 |
兵庫県動物愛護センター 龍野支所
たつの市龍野町富永1311-3
п@0791-63-3711 内線278 |
| 神戸市内での営業 |
神戸市保険福祉局健康部生活衛生課
神戸市中央区加納町6-5-1
п@078-322-5264 |
| 姫路市内での営業 |
姫路市保健所動物管理センター
姫路市東郷町1451-3
п@0792-81-9741 |
| 尼崎市内での営業 |
尼崎市動物愛護センター
尼崎市西昆陽4-1-1
п@06-6434-2233 |
| 西宮市内での営業 |
西宮市動物管理センター
西宮市鳴尾浜2-1-4
п@0798-81-1220 |
| 上記以外の地域 |
兵庫県動物愛護センター
尼崎市西昆陽4-1-1
п@06-6432-4599 |
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A申請書類
大阪府に登録申請する場合
(念のため、各自治体に問い合わせるほうがよいでしょう)
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必要書類等
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必要部数 |
備考 |
| 動物取扱業登録申請書(様式第1) |
2部 |
必須 |
動物取扱業の業務の実施方法
(様式第1別記) |
2部 |
販売業・貸出業の場合のみ |
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B添付書類
大阪府に登録申請する場合
(念のため、各自治体に問い合わせたほうがよいでしょう)
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必要書類等
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必要部数 |
備考 |
| 飼養施設の平面図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
| 飼養施設付近の見取り図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
| 申請者(法人の場合は当該法人の役員も)が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 |
1部 |
必須 |
| 動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 |
1部 |
必須 |
| 動物取扱業届出済証の原本 |
1部 |
大阪府に動物取扱業の届出をしている場合 |
| 大阪府動物取扱主任者の登録証又は大阪府動物取扱主任者講習の修了証の原本(大阪市受講分でも可) |
1部 |
動物取扱責任者になろうとする者が、大阪府又は大阪市で動物取扱主任者講習を受講したことがある場合 |
| 登記事項証明書(3ヶ月以内にし取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
| 役員の氏名及び住所一覧 |
1部 |
法人の場合のみ |
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C手数料
手数料についても、念のため、各自治体に問い合わせたほうがようでしょう
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金額
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備考 |
| 動物取扱業新規登録・1業種 |
15,000円 |
大阪府証紙での納付 |
動物取扱業新規登録・同事業所で2種目以降、1業種ごとに
(※ただし、同時に申請しない場合は1業種ごとに
15,000円が必要です) |
7,500円 |
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〇登録手続完了後のことについて
@登録証について
登録が完了すると、登録がされたことを証明する登録証が交付されます。
A標識について
交付された登録証またはそれにみあった標識を事業所の見やすい場所に掲示しましょう。
B動物取扱責任者について
動物取扱業者は1年に1回、都道府県知事の開催する研修会を受講しましょう。
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