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Q1.登録はどこにすればいいの? A1.都道府県知事または、政令市の長に対して登録申請をしなければなりません。 |
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| ※インターネットなどを利用した代理販売業者、ペットシッターなどの飼養施設をもたない動物取扱業者が複数の 都道府県で営業をするときは、その事業所ななどが所在する都道府県などに登録申請をすることになります。 |
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Q2.登録は必ず必要なんですか? A2.動物取扱業の対象となる業種をはじめる場合などには、事業所・業種ごとの登録が必要です。 適用除外措置はありません。登録は必ず必要です。 |
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| ※登録等には手数料が必要です。 5年毎の更新が必要です。 |
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Q3.いつまでに登録すればいいの? A3.@すでに届出等をしている人、または新たに規制対象となった事業をしている人。 平成18年6月1日〜平成19年5月31日までの間に改正法に基づく登録へ切り替える必要があります。 Aあたらしく動物取扱業をしようとしている人。 平成18年6月1日以降なら、改正法に基づく登録をする必要があります。 |
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Q4.どんな基準をいつから守らなければいけないのですか? A4.原則、すべての人が、平成18年6月1日から、新しい基準を守らなければなりません。 |
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| ●新しい基準について → もっと詳しく知る | ||||
| @飼養施設等の構造や規模等に関する事項 | ||||
| 〇適切な広さや空間の確保 〇必要な設備の配置 | ||||
| A飼養施設等の維持管理等に関する事項 | ||||
| 〇1日1回以上の清掃の実施 〇動物の逃走防止 | ||||
| B動物の管理方法等に関する事項 | ||||
| 〇幼齢動物の販売等の制限 〇動物の状態の事前確認 〇購入者に対する事前説明 〇適切な飼養または保管 〇広告の表示規制 〇関係法令に違反した取引の制限 |
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| C全般的な事項 | ||||
| 〇標識や名札(識別章)の掲示 〇動物取扱責任者の配置 〇自治体が行なう年1回以上の研修会の受講の義務(動物取扱責任者) |
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Q5.動物取扱責任者の配置ってどういうこと? A5.各事業所ごとに専任の動物取扱責任者を、常勤のスタッフの中から1名以上配置することが義務付けられます。 動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を1年に1回以上受講します。 |
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Q6.お店などのスタッフにはどんな資格がいるの? A6.「動物取扱責任者」や、「お客様に事前説明を行なうスタッフ」は @半年以上の実務経験者 A所定の学校を卒業した人 B所定の資格等の取得 上記@〜Bのどれか1つを持っている人でなければいけません。 |
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Q7.罰則などはあるのですか? Q7.登録の取消しや、無登録営業や改善命令に従わなかった場合には30万円以下の罰金が課せられる 場合もあります。 |
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